会則

 

 

東北福祉大学ソフトテニス部OB・OG会会則

(名称)

第1条 本会は、「東北福祉大学ソフトテニス部OB・OG会」と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を保ち、かつ東北福祉大学体育会テニス部(以下「ソフトテニス部」という。)の充実と発展に寄与することを目的とする。

(会員)

第3条 本会への入会は、ソフトテニス部の卒業と同時とし、次に掲げる者が会員となる。

(1) ソフトテニス部の卒業生

(2) 前号に掲げる者のほか、特に入会を希望する者で、会長又は副会長の承認を得たもの

(役員)

第4条 本会に次に掲げる役員を置き、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 会計 1人

(4) 監事 2人

2 前項第3号に掲げる役員は、当分の間、現役学生の主務をもって充てる。

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(3) 会計は、本会の会計業務を処理する。

(4) 監事は、本会の決算について監査する。

(会費)

第6条 本会の経費は、会員の年会費、寄付、その他の収入をもって充てる。

2 年会費は、一口5,000円からとし、強制はせず有志によるものとする。

(総会)

第7条 総会は、年1回会長が招集するものとする。

2 臨時総会は、役員会で必要と認めた場合に、会長が招集するものとする。

3 総会の議長は、会長が務めるものとする。

(会計)

第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(退会)

第9条 会員は、次に掲げる事由により退会する。

(1) 会員本人により退会届が会長に提出された場合

(2) 会員本人が死亡した場合

(3) 会員の過半数による退会勧告を受けた場合

(4) 役員会の決定による除名処分を受けた場合

2 前項第3号の勧告又は同項第4号の処分は、次に掲げる会員に対して、会長又は副会長が行うものとする。

(1) 会の名誉を著しく傷つけた会員

(2) 前号に掲げる者のほか、これに準ずると認められる会員

(事務所の設置)

第10条 当会の事務所の位置等は、当分の間、次に掲げるとおりとする。

(1) 位置 宮城県仙台市青葉区国見1−8−1 東北福祉大学内 菅原好秀研究室

(2) 研究室電話・ファクシミリ 022−301−1374

(3) 携帯電話 090−8786−8615

(4) メールアドレス tfusofttennisobog@gmail.com

附 則

この会則は、平成29年 11月25日から施行する。